問題
代理に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 代理人が代理権の範囲内で本人のためにすることを示して行った意思表示の効果は、直接本人に帰属する。 イ. 代理人が相手方に対し本人のためにすることを示さなかった場合、その意思表示は原則として代理人自身のためにしたものとみなされる。 ウ. 任意代理人は、本人の許諾を得たときまたはやむを得ない事由があるときに限り復代理人を選任できる。 エ. 自己契約・双方代理は本人の利益を害するおそれがあるため、本人があらかじめ許諾していても一切認められない。
選択肢
- 1ア・イ・ウ
- 2ア・ウ・エ
- 3イ・ウ・エ
- 4ア・イ・エ
正解
1. ア・イ・ウ
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解説
アは適切で、顕名のある代理行為の効果は直接本人に帰属する。イも適切で、顕名を欠く意思表示は代理人自身のためにしたものとみなされる(相手方が代理と知り得た場合を除く)。ウも適切で、任意代理人の復代理人選任は本人の許諾またはやむを得ない事由がある場合に限られる。エは不適切で、自己契約・双方代理は原則禁止だが、本人があらかじめ許諾した場合や債務の履行については例外的に認められるため「一切認められない」は誤り。したがって適切なのはア・イ・ウであり、正解は①。
一問一答
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