問題
契約の成立に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 契約は、原則として申込みと承諾の意思表示が合致することによって成立し、書面の作成は成立要件ではない。 イ. 申込者が承諾の期間を定めてした申込みは、その期間内は原則として撤回することができない。 ウ. 隔地者間の契約において、承諾の通知は申込者に到達した時に効力を生じるのが原則である。 エ. 保証契約は口頭の合意のみで有効に成立し、書面によることは効力要件ではない。
選択肢
- 1ア・ウ・エ
- 2イ・ウ・エ
- 3ア・イ・エ
- 4ア・イ・ウ
正解
4. ア・イ・ウ
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解説
アは適切で、契約は申込みと承諾の合致で成立する諾成契約が原則であり、書面は通常成立要件でない。イも適切で、承諾期間を定めた申込みはその期間中撤回できない。ウも適切で、改正民法は意思表示一般について到達主義を採用し、承諾も到達時に効力を生じる。エは不適切で、保証契約は書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じない(民法446条2項)。したがって適切なのはア・イ・ウであり、正解は④。
一問一答
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