問題
売買契約の目的物に契約の内容に適合しない欠陥(契約不適合)があった場合に関する次の記述のうち、最も適切でないものを①〜④の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1買主は、目的物の修補や代替物の引渡しなど履行の追完を売主に請求することができる。
- 2買主が相当の期間を定めて追完を催告し、その期間内に追完がないときは、不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる。
- 3契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであっても、買主は当然に追完請求や代金減額請求ができる。
- 4買主は、契約不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないと、原則として追完請求等ができなくなる。
正解
3. 契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであっても、買主は当然に追完請求や代金減額請求ができる。
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解説
最も適切でないものを選ぶ。③が不適切である。契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によって生じた場合には、買主は追完請求も代金減額請求もできない。①は適切で、買主は修補・代替物引渡し・不足分引渡しによる追完を請求できる。②は適切で、追完の催告後に追完されないときは代金減額を請求できる。④は適切で、種類・品質の不適合は買主が不適合を知った時から1年以内に通知しないと権利を失うのが原則である。よって誤りは③であり、正解は③。
一問一答
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