問題
A社はB社から事務機器100台を購入する契約を結んだが、B社が納期を過ぎても引き渡さない(履行遅滞)。この事例に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. A社は、相当の期間を定めてB社に履行を催告し、その期間内に履行がなければ契約を解除できる。 イ. 契約の性質上、特定の期日までに引き渡さなければ契約の目的を達せられない場合は、催告をせずに解除できる。 ウ. A社が契約を解除した場合でも、B社の債務不履行によって生じた損害があれば、A社は損害賠償を請求できる。 エ. A社は、契約を解除しない限り、いかなる場合も損害賠償を請求することはできない。
選択肢
- 1ア・ウ・エ
- 2ア・イ・ウ
- 3イ・ウ・エ
- 4ア・イ・エ
正解
2. ア・イ・ウ
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解説
アは適切で、履行遅滞の場合は相当期間を定めた催告後に履行がなければ契約を解除できる(催告解除)。イも適切で、定期行為のように一定期日を過ぎると目的を達せられない契約は無催告で解除できる。ウも適切で、契約解除と損害賠償請求は両立し、解除しても債務不履行による損害があれば賠償請求できる。エは不適切で、損害賠償は解除を要件とせず、契約を維持したまま遅延損害の賠償を請求することも可能であるから「解除しない限り請求できない」は誤り。したがって適切なのはア・イ・ウであり、正解は②。
一問一答
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