問題
同時履行の抗弁権および危険負担に関する次の記述のうち、最も適切なものを①〜④の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1双務契約において、当事者の一方は相手方が債務の履行を提供するまで自己の債務の履行を拒むことができる。
- 2同時履行の抗弁権は、相手方が既に履行を提供した後であっても、いつでも主張することができる。
- 3売買の目的物が引渡し前に当事者双方の責めに帰すことができない事由で滅失した場合、買主は当然に代金全額を支払わなければならない。
- 4危険負担に関する規定はすべて強行規定であり、当事者の特約で異なる定めをすることはできない。
正解
1. 双務契約において、当事者の一方は相手方が債務の履行を提供するまで自己の債務の履行を拒むことができる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は①。双務契約では、相手方が履行を提供するまで自己の債務の履行を拒める同時履行の抗弁権が認められる。②は不適切で、相手方が既に履行を提供した後は同時履行の抗弁権を主張できない。③は不適切で、改正民法では双方無責で目的物が滅失したとき、買主は反対給付(代金支払)の履行を拒むことができる(債務者主義的処理)ため「当然に全額支払う」は誤り。④は不適切で、危険負担の規定は任意規定であり、当事者は特約で異なる定めをすることができる。よって正解は①。
一問一答
全400問を繰り返し学習