問題
債権の消滅時効に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 一般の債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、または権利を行使することができる時から10年間行使しないと時効によって消滅する。 イ. 時効の利益は、時効完成前にあらかじめ放棄することができる。 ウ. 債務者が時効完成後に債務の一部を弁済するなど債務の承認をした場合、原則としてその後に消滅時効を援用することは信義則上許されない。 エ. 裁判上の請求がある場合、その事由が終了するまでの間は時効の完成が猶予される。
選択肢
- 1ア・イ・ウ
- 2ア・ウ・エ
- 3イ・ウ・エ
- 4ア・イ・エ
正解
2. ア・ウ・エ
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解説
アは適切で、改正民法は債権の消滅時効を主観的起算点から5年・客観的起算点から10年の二本立てとした。イは不適切で、時効の利益は時効完成前にあらかじめ放棄することができない(民法146条)。ウは適切で、時効完成後に債務を承認した者はその後に時効援用することが信義則上許されない(判例)。エは適切で、裁判上の請求があると事由終了まで時効の完成が猶予される。したがって適切なのはア・ウ・エであり、正解は②。
一問一答
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