問題
取引先の倒産処理手続に関する次の記述のうち、最も適切なものを①〜④の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1破産手続は、債務者の財産を清算して債権者に公平に配当することを目的とする清算型の手続である。
- 2民事再生手続は、必ず現在の経営者を退陣させ、管財人が事業を遂行することを前提とする手続である。
- 3破産手続が開始されると、抵当権などの別除権者は担保権を一切行使できなくなる。
- 4会社更生手続は、すべての法人および個人事業主が利用できる再建型の手続である。
正解
1. 破産手続は、債務者の財産を清算して債権者に公平に配当することを目的とする清算型の手続である。
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解説
正解は①。破産手続は債務者の全財産を換価・清算し、債権者へ公平に配当する清算型の倒産処理手続である。②は不適切で、民事再生は原則として現経営陣が事業を継続するDIP型を基本とし、必ず管財人が遂行するわけではない。③は不適切で、別除権者は破産手続によらず担保権を行使できる。④は不適切で、会社更生手続は株式会社のみが利用できる再建型手続であり、個人や他の法人は対象外である。よって正解は①。
一問一答
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