問題
株式会社の機関に関する次の記述のうち、最も適切なものを①〜④の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1株主総会は、会社法に規定する事項および定款で定めた事項に限り決議をすることができる機関である。
- 2すべての株式会社は、取締役会を設置しなければならない。
- 3取締役は、自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引(競業取引)をする場合でも、株主総会または取締役会の承認を得る必要はない。
- 4監査役は、取締役の職務の執行を監査する機関であり、すべての株式会社で必ず設置しなければならない。
正解
1. 株主総会は、会社法に規定する事項および定款で定めた事項に限り決議をすることができる機関である。
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解説
正解は①。取締役会設置会社の株主総会は、会社法に規定する事項および定款で定めた事項に限り決議できる。②は不適切で、取締役会の設置は公開会社等で必要だが、非公開の中小会社など取締役会を置かない会社も認められる。③は不適切で、取締役の競業取引には株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認が必要である。④は不適切で、監査役は取締役会設置会社などで原則必要だが、すべての株式会社に必置とまではいえない。よって正解は①。
一問一答
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