問題
著作物に該当しないものとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1小説や論文などの言語の著作物
- 2絵画や彫刻などの美術の著作物
- 3単なる事実の伝達にすぎない時事の報道や、ありふれた標語・キャッチフレーズ
- 4楽曲などの音楽の著作物
正解
3. 単なる事実の伝達にすぎない時事の報道や、ありふれた標語・キャッチフレーズ
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解説
著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」をいう(著作権法2条1項1号)。単なる事実の伝達にすぎない雑報・時事の報道は創作性を欠くため著作物に該当しない(10条2項)。ありふれた短い標語やキャッチフレーズも創作的表現と言えず保護されにくい。一方、小説・論文(言語)、絵画・彫刻(美術)、楽曲(音楽)はいずれも創作的表現として典型的な著作物に当たる。創作性という要件と保護対象の範囲を理解することが重要である。
一問一答
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