問題
職務発明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1職務発明であっても、発明者である従業者は使用者から何らの利益も受けられない
- 2従業者が職務上行った発明について、契約や勤務規則であらかじめ使用者に特許を受ける権利を取得させることができる
- 3従業者がした発明はすべて当然に使用者の所有となり、従業者には一切権利がない
- 4使用者が職務発明の特許を受ける権利を取得しても、従業者は相当の利益を受ける権利を有しない
正解
2. 従業者が職務上行った発明について、契約や勤務規則であらかじめ使用者に特許を受ける権利を取得させることができる
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解説
職務発明とは従業者が職務上行った発明をいい、契約・勤務規則等であらかじめ使用者に特許を受ける権利を取得させる旨を定めることができる(特許法35条)。この場合、使用者が権利を取得しても、発明をした従業者は「相当の利益」(金銭その他の経済上の利益)を受ける権利を有する。従業者が何らの利益も受けられないわけではない。職務外の発明(自由発明)まで当然に使用者のものになるわけでもない。発明者の保護と企業の利用の調整を理解する。
一問一答
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