問題
営業秘密の不正取得行為に対する救済に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1営業秘密の侵害に対しては、損害賠償請求のみが可能で差止請求はできない
- 2営業秘密を不正に取得・使用された保有者は、差止請求をすることができる
- 3営業秘密を不正に取得・使用された保有者は、損害賠償請求をすることができる
- 4営業秘密の侵害は、悪質な場合には刑事罰の対象となりうる
正解
1. 営業秘密の侵害に対しては、損害賠償請求のみが可能で差止請求はできない
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解説
最も適切でないのは、差止請求ができないとする記述である。営業秘密を不正に取得・使用・開示された保有者は、不正競争防止法に基づき差止請求(侵害の停止・予防)と損害賠償請求の双方ができ、侵害品の廃棄等も請求できる(同法3条・4条)。さらに営業秘密侵害は悪質な場合に営業秘密侵害罪として刑事罰の対象ともなる。これらの記述は正しい。登録のない情報財でも民事・刑事の手厚い救済がある点を理解する。
一問一答
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