問題
選択肢
- 1共有物の保存行為は、各共有者が単独で行うことができる
- 2共有物の管理に関する事項は、共有者全員の同意がなければ決定できない
- 3共有物の管理に関する事項は、持分価格の過半数で決定できる
- 4共有物に著しい変更を加える行為は、原則として共有者全員の同意が必要である
正解
2. 共有物の管理に関する事項は、共有者全員の同意がなければ決定できない
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解説
最も適切でないのは、管理に関する事項に全員の同意が必要とする記述である。共有物の管理に関する事項(利用・改良行為等)は持分価格の過半数で決定でき、全員の同意までは不要である(民法252条)。保存行為(修繕・不法占拠者への明渡し請求等)は各共有者が単独で行え(252条5項)、著しい変更を加える変更行為は原則として共有者全員の同意が必要である(251条1項)。例外として、所在等が分からない共有者がいるときは、裁判所の裁判を得て、その他の共有者全員の同意で変更を加えることができる(同条2項)。なお、形状・効用の著しい変更を伴わない軽微な変更は管理に関する事項として、持分の価格の過半数で決する(252条1項)。これらの記述は正しい。各行為の区分と同意要件の混同を避ける。
一問一答
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