問題
共有物の管理・変更・保存に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1共有物の保存行為は、各共有者が単独で行うことができる
- 2共有物の管理に関する事項は、共有者全員の同意がなければ決定できない
- 3共有物の管理に関する事項は、持分価格の過半数で決定できる
- 4共有物に著しい変更を加える行為は、共有者全員の同意が必要である
正解
2. 共有物の管理に関する事項は、共有者全員の同意がなければ決定できない
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解説
最も適切でないのは、管理に関する事項に全員の同意が必要とする記述である。共有物の管理に関する事項(利用・改良行為等)は持分価格の過半数で決定でき、全員の同意までは不要である(民法252条)。保存行為(修繕・不法占拠者への明渡し請求等)は各共有者が単独で行え、著しい変更を加える変更行為は共有者全員の同意が必要である(251条)。これらの記述は正しい。各行為の区分と同意要件の混同を避ける。
一問一答
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