問題
法人著作(職務著作)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1従業者が職務上作成した著作物は、いかなる場合も従業者個人が著作者となる
- 2法人著作が成立しても、著作者人格権は常に従業者個人に帰属する
- 3法人等の発意に基づき従業者が職務上作成し、法人等の名義で公表する著作物は、原則として法人等が著作者となる
- 4法人は、いかなる場合も著作者となることはできない
正解
3. 法人等の発意に基づき従業者が職務上作成し、法人等の名義で公表する著作物は、原則として法人等が著作者となる
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解説
法人著作(職務著作)は、法人等の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成し、法人等の名義で公表する著作物について、作成時の契約・勤務規則等に別段の定めがなければ法人等が著作者となる制度である(著作権法15条)。この場合は著作権だけでなく著作者人格権も法人に帰属し、従業者個人には帰属しない。要件を満たせば法人が著作者となり得るため、法人が著作者になれないわけではない。組織で作成される著作物の権利帰属を整理する重要論点である。
一問一答
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