問題
不正競争防止法における「混同惹起行為」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1混同惹起行為は、商品等表示が著名でなければおよそ規制の対象とならない
- 2混同を生じさせる行為であっても、商標として登録されていなければ規制されない
- 3他人の周知な商品等表示と同一・類似のものを使用し、他人の商品・営業と混同を生じさせる行為が規制される
- 4混同惹起行為の規制を受けるには、相手方の故意が必ず必要である
正解
3. 他人の周知な商品等表示と同一・類似のものを使用し、他人の商品・営業と混同を生じさせる行為が規制される
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解説
混同惹起行為とは、他人の「周知」な商品等表示(氏名・商号・標章・商品の容器包装等)と同一・類似のものを使用して他人の商品・営業と混同を生じさせる行為で、不正競争防止法2条1項1号が規制する。需要者の間に広く認識された周知性があれば足り、著名でなくても規制対象となる。商標登録の有無を問わず、表示が周知であれば保護される点が商標権と異なる。差止請求では相手方の故意・過失は要件とされない。周知表示の保護による公正競争の確保を理解する。
一問一答
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