問題
知的財産権の譲渡・ライセンスに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特許権や商標権は一身専属の権利であり、譲渡することはできない
- 2著作権(著作財産権)は、その一部分だけを譲渡することはできず常に全部一括でなければならない
- 3商標権について通常使用権を許諾することは、法律上認められていない
- 4特許権・商標権などの産業財産権は、財産権として他人に譲渡することができる
正解
4. 特許権・商標権などの産業財産権は、財産権として他人に譲渡することができる
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解説
特許権・実用新案権・意匠権・商標権などの産業財産権は財産権であり、他人に譲渡(移転)でき、相続の対象にもなる。一身専属ではない。これらは専用実施権・通常実施権(商標では専用使用権・通常使用権)の設定・許諾によりライセンスして対価を得ることもできる。著作財産権は支分権ごとに分割して一部のみを譲渡することも可能で、常に全部一括でなければならないわけではない(著作権法61条)。知的財産は事業活動の中で譲渡やライセンスにより活用される財産である点を理解する。
一問一答
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