問題
主物と従物に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1従物は、主物とは常に切り離して別々に処分しなければならない
- 2従物は、主物の処分に従うのが原則である
- 3主物の所有者と異なる者の所有物であっても、当然に従物となる
- 4従物は、主物の経済的効用とは無関係な独立した物をいう
正解
2. 従物は、主物の処分に従うのが原則である
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解説
従物とは、主物の常用に供するためその主物に付属させた、主物とは独立の物をいう(民法87条1項)。たとえば建物に対する畳・建具などである。従物は主物の処分に従うのが原則であり(同条2項)、主物が売却されれば従物も一緒に移転すると扱われる。従物となるには同一の所有者に属することが必要で、他人の所有物は従物とならない。また従物は主物の経済的効用を助ける関係にあることが要件である。主物・従物の関係は売買や担保の効力範囲の判断で重要となる。
一問一答
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