問題
専用実施権と通常実施権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1通常実施権は、設定を受けた者だけが独占的に実施でき、他者には許諾できない権利である
- 2専用実施権は、特許権者が誰に対しても重ねて設定できる非独占的な権利である
- 3通常実施権の設定後は、特許権者は自ら特許発明を実施することができなくなる
- 4専用実施権を設定すると、その範囲では特許権者自身も実施できなくなる独占的な権利が生じる
正解
4. 専用実施権を設定すると、その範囲では特許権者自身も実施できなくなる独占的な権利が生じる
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解説
専用実施権は、設定行為で定めた範囲内で特許発明を独占的に実施できる物権的な権利であり、設定すると同一範囲では特許権者自身も実施できなくなる(特許法77条)。これに対し通常実施権は単に実施を許諾されるだけの債権的権利で独占性はなく、特許権者は他者にも重ねて許諾でき、自らも実施できる(78条)。専用実施権が独占的で特許権者の実施をも排除するのに対し、通常実施権は非独占的である点が両者の本質的な違いである。ライセンス形態の区別を理解する。
一問一答
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