問題
著作物の二次的著作物に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1二次的著作物を利用する際には、二次的著作物の著作者の許諾だけ得れば足り、原著作者の許諾は不要である
- 2原著作物を翻訳・編曲・翻案などして創作されたものは二次的著作物として保護される
- 3二次的著作物は、原著作物とは無関係に創作された独立の著作物である
- 4原著作物の著作者は、二次的著作物の利用について何らの権利も持たない
正解
2. 原著作物を翻訳・編曲・翻案などして創作されたものは二次的著作物として保護される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
二次的著作物とは、原著作物を翻訳・編曲・変形・翻案(脚色・映画化等)することにより創作した著作物をいい、それ自体が著作物として保護される(著作権法2条1項11号・11条)。二次的著作物の利用には二次的著作物の著作者の権利が及ぶが、原著作物の著作者も、二次的著作物の利用に関し二次的著作物の著作者と同一の権利を有する(28条)。そのため利用には原著作者の許諾も必要となる。原著作者の権利が及び続ける点が重要であり、翻案物の利用関係を正確に理解する。
一問一答
全400問を繰り返し学習