問題
不正競争防止法における原産地・品質等誤認惹起行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1商品の品質を実際より良く偽って表示しても、不正競争には当たらない
- 2原産地を偽る表示は、消費者が気付かなければ不正競争にならない
- 3商品の原産地・品質・内容等について誤認させるような表示をする行為は不正競争に該当する
- 4誤認惹起行為は、相手方に現実の損害が発生しない限り規制されない
正解
3. 商品の原産地・品質・内容等について誤認させるような表示をする行為は不正競争に該当する
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解説
商品・役務やその広告等に、原産地・品質・内容・製造方法・用途・数量等について誤認させるような表示をし、またはその表示をした商品を譲渡等する行為は、誤認惹起行為として不正競争に該当する(不正競争防止法2条1項20号)。品質を実際より良く偽る表示や原産地を偽る表示は、消費者の適正な選択を害するため規制の対象となる。差止め等の救済は現実の損害発生を要件とせず、公正な競争秩序と需要者の利益を保護する趣旨である。誤認を招く表示の規制を理解する。
一問一答
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