問題
著作権の制限(権利が及ばない場合)に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1私的使用のための複製は、一定の要件の下で著作権者の許諾を要しない
- 2公表された著作物は、正当な範囲内であれば引用して利用できる
- 3学校その他の教育機関では、一定の範囲で著作物を複製等できる場合がある
- 4営利を目的として入場料を取り、著作物を無断で公に上演しても、著作権は及ばない
正解
4. 営利を目的として入場料を取り、著作物を無断で公に上演しても、著作権は及ばない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
最も適切でないのは、営利目的で入場料を取り無断で上演しても著作権が及ばないとする記述である。著作権が及ばない(権利制限される)非営利の上演等は、営利を目的とせず、聴衆・観衆から料金を受けず、出演者等に報酬を支払わないことが要件である(著作権法38条)。営利目的・有料の上演には著作権が及び許諾が必要となる。一方、私的使用のための複製(30条)、引用(32条)、教育機関での複製(35条)はいずれも要件の下で認められる権利制限である。例外の限界を正確に押さえる。
一問一答
全400問を繰り返し学習