問題
選択肢
- 1秘密管理性は、経営者が頭の中で秘密だと思っていれば足り、客観的な管理措置は不要である
- 2秘密管理性が認められるには、その情報が事業活動に有用であれば足りる
- 3秘密管理性とは、その情報が一般に公然と知られていないことを意味する
- 4マル秘表示やアクセス制限などの秘密管理措置によって、従業員等がその情報を秘密であると認識できる状態にあることが必要である
正解
4. マル秘表示やアクセス制限などの秘密管理措置によって、従業員等がその情報を秘密であると認識できる状態にあることが必要である
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解説
秘密管理性とは、情報の保有者が当該情報を客観的に秘密として管理していることをいい、秘密である旨の表示(マル秘表示等)やアクセスできる者の制限などの秘密管理措置によって、従業員等がそれを秘密と認識できる状態にあることが必要である。アクセス制限はこの認識可能性を確保する手段の一つであり、従業員等が秘密と認識できるのであれば、アクセス制限が十分でないことだけを理由に秘密管理性が否定されるわけではない(経済産業省「営業秘密管理指針」)。経営者が主観的に秘密と思っているだけでは足りず、客観的な管理措置が求められる。情報が事業に有用であることは「有用性」、公然と知られていないことは「非公知性」であり、いずれも秘密管理性とは別の要件である。3要件の内容の混同を避けて理解する。
一問一答
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