問題
保有する売掛金¥1,000,000を金融機関に譲渡(売却)し、譲渡代金¥980,000が当座預金に入金された。売掛金の消滅の認識要件を満たし、差額は売却損とする(遡求義務・買戻条件はないものとする)。
選択肢
- 1(借) 当座預金 980,000, 債権売却損 20,000 / (貸) 売掛金 1,000,000
- 2(借) 当座預金 980,000 / (貸) 売掛金 980,000
- 3(借) 当座預金 1,000,000 / (貸) 売掛金 980,000, 債権売却益 20,000
- 4(借) 当座預金 980,000, 支払手数料 20,000 / (貸) 売掛金 1,000,000
正解
1. (借) 当座預金 980,000, 債権売却損 20,000 / (貸) 売掛金 1,000,000
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解説
正しい仕訳は、借方「当座預金 ¥980,000」「債権売却損 ¥20,000」、貸方「売掛金 ¥1,000,000」である。金融商品会計基準では、金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転したとき(具体的には、譲受人がその資産を自由に処分でき、譲渡人に買戻しの権利義務がない等の要件を満たすとき)に、金融資産の消滅を認識する。本問は遡求義務も買戻条件もないため消滅要件を満たし、売掛金¥1,000,000を全額帳簿から消去する。次に金額を分解すると、入金された対価¥980,000と消滅させた帳簿価額¥1,000,000との差額¥20,000が割引・売却に伴う損失となる。これを「債権売却損」として計上する。誤りやすいのは、この差額を「支払手数料」で処理してしまう点である。これは役務提供の対価ではなく債権を額面割れで売却したことによる損失なので、必ず債権売却損(手形売却損と同じ性格の勘定)で処理する。2級で学ぶ手形の割引と本質的に同じ考え方であり、債権の額面と回収額の差を損失として認識する点を押さえたい。
仕訳問題を解く
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