問題
保有する電子記録債権¥500,000を金融機関に¥490,000で譲渡し、当座預金に入金された。譲渡損を計上する。
選択肢
- 1(借) 当座預金 490,000, 電子記録債権売却損 10,000 / (貸) 電子記録債権 500,000
- 2(借) 当座預金 490,000 / (貸) 電子記録債権 490,000
- 3(借) 当座預金 500,000 / (貸) 電子記録債権 490,000, 電子記録債権売却益 10,000
- 4(借) 当座預金 490,000, 支払手数料 10,000 / (貸) 電子記録債権 500,000
正解
1. (借) 当座預金 490,000, 電子記録債権売却損 10,000 / (貸) 電子記録債権 500,000
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解説
正しい仕訳は、借方「当座預金 ¥490,000」「電子記録債権売却損 ¥10,000」、貸方「電子記録債権 ¥500,000」である。電子記録債権は譲渡記録を行うことで第三者へ移転でき、本問では金融機関へ譲渡して資金化している。金融資産の消滅要件(譲受人による自由な処分が可能で、譲渡人に買戻し義務がない等)を満たすため、保有していた電子記録債権¥500,000を全額帳簿から消去する。次に金額を分解すると、入金された対価¥490,000と消滅させた帳簿価額¥500,000との差額¥10,000が割引相当の損失となり、これを「電子記録債権売却損」として計上する。誤りやすいのは、この差額を「支払手数料」で処理してしまう点である。これは役務の対価ではなく債権を額面割れで譲渡したことによる損失なので、売却損で処理するのが正しい。手形の割引や売掛金の譲渡(債権売却損)と同じ性格の処理であり、債権を満期前に資金化する際に生じる金利相当のコストと理解するとよい。
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