問題
新株予約権(帳簿価額¥400,000)が権利行使され、払込金額¥3,600,000を当座預金で受け取った。当社は権利行使に対し新株は発行せず、自己株式(帳簿価額¥3,800,000)を交付した。差額はその他資本剰余金で処理する。
選択肢
- 1(借) 当座預金 3,600,000, 新株予約権 400,000 / (貸) 自己株式 4,000,000
- 2(借) 当座預金 3,600,000, 新株予約権 400,000, その他資本剰余金 200,000 / (貸) 自己株式 4,200,000
- 3(借) 当座預金 3,600,000 / (貸) 自己株式 3,600,000
- 4(借) 当座預金 3,600,000, 新株予約権 400,000 / (貸) 自己株式 3,800,000, その他資本剰余金 200,000
正解
4. (借) 当座預金 3,600,000, 新株予約権 400,000 / (貸) 自己株式 3,800,000, その他資本剰余金 200,000
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解説
権利行使に対し新株を発行せず保有する自己株式を交付する場合、これは自己株式の処分にあたる。会社が受け取る対価の合計は、払込金額¥3,600,000と新株予約権¥400,000の合計¥4,000,000である。一方、交付する自己株式の帳簿価額は¥3,800,000であり、対価がこれを¥200,000上回る。この自己株式処分差益はその他資本剰余金として処理する。仕訳は当座預金¥3,600,000と新株予約権¥400,000を借方に、自己株式¥3,800,000とその他資本剰余金¥200,000を貸方とする。ポイントは、新株発行なら資本金や資本準備金が増えるのに対し、自己株式の交付では新株は発行されず手持株式が外部へ出るだけなので、資本金は増えず差額が資本剰余金で調整される点である。誤りやすいのは、処分差益を社債償還益のような損益項目にしたり、自己株式を対価合計¥4,000,000で消去して差額を出さない点である。処分差益は損益でなく純資産(その他資本剰余金)に計上する点が1級特有の重要論点となる。
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