問題
権利確定したストック・オプション(新株予約権の帳簿価額¥1,000,000)について、権利行使期間が満了し権利が行使されないまま失効した。
選択肢
- 1(借) 新株予約権 1,000,000 / (貸) 新株予約権戻入益 1,000,000
- 2(借) 株式報酬費用 1,000,000 / (貸) 新株予約権 1,000,000
- 3(借) 新株予約権戻入益 1,000,000 / (貸) 新株予約権 1,000,000
- 4(借) 新株予約権 1,000,000 / (貸) 資本金 1,000,000
正解
1. (借) 新株予約権 1,000,000 / (貸) 新株予約権戻入益 1,000,000
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解説
結論として、権利確定後に行使されないまま失効したストック・オプションについては、計上済みの新株予約権¥1,000,000を借方で取り崩し、同額を新株予約権戻入益(貸方)として計上する。計算過程は単純で、戻入額=失効した新株予約権の帳簿価額¥1,000,000である。理論的背景として、ストック・オプション等会計基準では、いったん認識した株式報酬費用は権利確定後に失効が生じても取り消さず、過年度の費用はそのまま据え置く。一方で、権利が行使されないことが確定すれば、もはや新株を発行する義務はなくなるため、純資産に計上していた新株予約権を取り崩し、その金額を新株予約権戻入益として特別利益に計上する。誤りやすい点として、失効を理由に過年度の株式報酬費用を戻し入れて費用のマイナス処理をしてしまうことが挙げられるが、これは誤りである。費用は遡及的に取り消さず、新株予約権だけを利益に振り替える。権利確定前の失効見込みによる費用調整とは扱いが異なる点も、1級で問われる重要な区別である。
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