問題
得意先に対する売掛金¥200,000について、取引銀行を通じて電子記録債権の発生記録を行った。電子記録債権の計上の仕訳を行う。
選択肢
- 1(借) 売掛金 200,000 / (貸) 電子記録債権 200,000
- 2(借) 電子記録債権 200,000 / (貸) 売掛金 200,000
- 3(借) 電子記録債権 200,000 / (貸) 売上 200,000
- 4(借) 電子記録債権 200,000 / (貸) 受取手形 200,000
正解
2. (借) 電子記録債権 200,000 / (貸) 売掛金 200,000
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解説
結論として売掛金を電子記録債権に変える発生記録を行った場合、電子記録債権(借方)を計上し売掛金(貸方)を消去して、(借)電子記録債権200,000(貸)売掛金200,000とする。理論的に、電子記録債権は電子記録債権法に基づき電子債権記録機関の記録原簿に発生記録をすることで生じる金銭債権で、手形に代わる決済手段として用いられる。既存の売掛金について発生記録を行うと、売掛金という債権が電子記録債権という別個の債権に転換されるため、売掛金を減少させ電子記録債権を計上する。手形の振出しと同様、債権の性質が変わるだけで新たな収益は生じない。誤りやすい点は、発生記録時に売上を計上してしまうこと(売上は既に売掛金計上時に認識済み)、また借方と貸方を逆にして電子記録債権を消去し売掛金を計上してしまうことである。本問は債権者側(当社が代金を受け取る側)の処理で、自社の債権が電子記録債権になるため借方に電子記録債権がくる。なお債務者側では買掛金を電子記録債務に振り替える処理となり、貸借が対応する。
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