原状回復・関係法令出題頻度 3/3
原状回復
げんじょうかいふく
定義
賃貸借契約終了時に、賃借人が賃借物を契約締結時の状態に戻して返還する義務。民法621条に明文化されている。
詳細解説
原状回復とは、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧させることをいう。建物価値の減少を全て元に戻すことではなく、通常損耗・経年劣化は含まれない。国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(2011年再改訂版・2018年改訂版)が実務基準として広く参照されている。賃貸不動産経営管理士試験では頻出の中核論点。
関連用語
よくある質問
Q. 原状回復とは何ですか?
A. 賃貸借契約終了時に、賃借人が賃借物を契約締結時の状態に戻して返還する義務。民法621条に明文化されている。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。