原状回復・関係法令出題頻度 3/3
通常損耗
つうじょうそんもう
定義
賃借人が通常の使用方法で居住していれば自然に生じる損耗。原則として賃貸人負担となる。
詳細解説
通常損耗の例として、家具設置による床のへこみ・設置跡、テレビ・冷蔵庫の後部壁面の黒ずみ(電気焼け)、日照による壁紙の変色、画鋲・ピンの穴(下地ボードの張替え不要なもの)等が挙げられる。これらは賃料に減価償却分として含まれているため、賃借人に修繕義務はない。民法621条但書でも、通常の使用収益によって生じた損耗は原状回復義務の対象外と明文化された(2020年4月施行)。
関連用語
よくある質問
Q. 通常損耗とは何ですか?
A. 賃借人が通常の使用方法で居住していれば自然に生じる損耗。原則として賃貸人負担となる。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。