原状回復・関係法令出題頻度 3/3
賃貸人負担の例
ちんたいにんふたんのれい
定義
通常損耗・経年劣化に該当し賃貸人が修繕費用を負担する具体的事例。
詳細解説
ガイドライン上の典型例は、家具設置による床のへこみ・設置跡、テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の電気焼け(黒ずみ)、日照による壁紙・畳の自然な変色(日焼け)、地震等の不可抗力による破損、設備機器の自然故障、エアコン設置によるビス穴(下地ボード張替え不要なもの)、通常使用範囲のクロスの軽微な汚れ等。これらは賃料に含まれて減価償却されるため賃貸人が負担する。試験頻出のため、賃借人負担例と対比して暗記が必要。
関連用語
よくある質問
Q. 賃貸人負担の例とは何ですか?
A. 通常損耗・経年劣化に該当し賃貸人が修繕費用を負担する具体的事例。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。