賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
賃貸住宅管理業
ちんたいじゅうたくかんりぎょう
定義
賃貸人から委託を受けて賃貸住宅の維持保全を行う事業、または金銭管理を併せて行う事業。
詳細解説
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(管理業法)2条2項に定義される。賃貸住宅の維持保全(点検・清掃・修繕等)を業として行うこと、またはこれと併せて家賃・敷金等の金銭管理を行うことをいう。2021年6月15日施行の登録制度により、管理戸数200戸以上の事業者は国土交通大臣への登録が義務化された。少子高齢化と賃貸住宅ストックの増大を背景に、賃貸人・入居者保護の観点から制度化された。
関連用語
よくある質問
Q. 賃貸住宅管理業とは何ですか?
A. 賃貸人から委託を受けて賃貸住宅の維持保全を行う事業、または金銭管理を併せて行う事業。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。