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賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3

業務管理者

ぎょうむかんりしゃ

定義

管理業者の各営業所・事務所に選任される、管理業務の実施に関する指導・監督者。

詳細解説

管理業法12条に基づき、賃貸住宅管理業者は営業所または事務所ごとに1名以上の業務管理者を選任しなければならない。業務管理者は当該営業所における管理受託契約の重要事項説明、書面交付、家賃等の金銭管理、帳簿の備付け、秘密の保持、苦情処理等の業務に関し管理・監督する。要件は賃貸不動産経営管理士または宅地建物取引士で実務経験2年以上等が必要。常駐ではなく専任であることが要求される。

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よくある質問

Q. 業務管理者とは何ですか?

A. 管理業者の各営業所・事務所に選任される、管理業務の実施に関する指導・監督者。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-010