賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
業務管理者
ぎょうむかんりしゃ
定義
管理業者の各営業所・事務所に選任される、管理業務の実施に関する指導・監督者。
詳細解説
管理業法12条に基づき、賃貸住宅管理業者は営業所または事務所ごとに1名以上の業務管理者を選任しなければならない。業務管理者は当該営業所における管理受託契約の重要事項説明、書面交付、家賃等の金銭管理、帳簿の備付け、秘密の保持、苦情処理等の業務に関し管理・監督する。要件は賃貸不動産経営管理士または宅地建物取引士で実務経験2年以上等が必要。常駐ではなく専任であることが要求される。
関連用語
よくある質問
Q. 業務管理者とは何ですか?
A. 管理業者の各営業所・事務所に選任される、管理業務の実施に関する指導・監督者。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。