賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 2/3
賃貸住宅
ちんたいじゅうたく
定義
賃貸借契約に基づき賃借人が居住の用に供する家屋・家屋の部分。
詳細解説
管理業法2条1項に定義される。事業の用にのみ供されている事務所・店舗等は含まれず、人の居住の用に供する建物が対象となる。一棟建てのほか、共同住宅の各住戸も含まれる。なお、賃貸借契約が成立していない空室であっても、賃貸借契約の締結が予定されているものは賃貸住宅に含まれる。ウィークリーマンション等で旅館業法上の許可を受けて宿泊事業に供されているものは除かれる。
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賃貸住宅管理総論
賃貸住宅管理業法(2021年6月施行)の目的として、最も適切なものはどれか。
賃貸住宅管理総論
賃貸住宅の管理形態として、最も適切なものはどれか。
賃貸住宅管理総論
賃貸住宅管理業の社会的役割に関する記述として、最も適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 賃貸住宅とは何ですか?
A. 賃貸借契約に基づき賃借人が居住の用に供する家屋・家屋の部分。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。