賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 2/3
自主管理
じしゅかんり
定義
賃貸人自らが管理業務を行う方式。専門業者に委託しない管理形態。
詳細解説
賃貸人(オーナー)自身が入居者募集・契約・家賃集金・修繕対応等を直接行う形態をいう。所有戸数が少ない個人オーナーに多い。管理業法の登録対象は事業として管理を行う者であるため、自己所有物件のみを自ら管理する場合は同法の規制対象外となる。ただし、管理業務の専門性が高まる中で、自主管理の負担が大きくなり、受託管理や一括借上げに移行する傾向にある。
関連用語
よくある質問
Q. 自主管理とは何ですか?
A. 賃貸人自らが管理業務を行う方式。専門業者に委託しない管理形態。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。