賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
業務管理者の選任義務
ぎょうむかんりしゃのせんにんぎむ
定義
営業所・事務所ごとに1名以上の業務管理者を選任する義務。管理業法12条。
詳細解説
管理業法12条1項により、賃貸住宅管理業者は営業所・事務所ごとに1名以上の業務管理者を選任しなければならない。同条3項により、選任しないまま営業した場合は当該営業所での管理受託契約締結が禁止される。選任が確実でないと認められれば登録拒否事由に該当(同法6条1項8号)。業務管理者は専任であり、他の営業所との兼任や宅建業の専任宅建士との兼務は原則できない(実態判断)。違反は30万円以下の罰金(同法44条)。
関連用語
よくある質問
Q. 業務管理者の選任義務とは何ですか?
A. 営業所・事務所ごとに1名以上の業務管理者を選任する義務。管理業法12条。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。