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賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3

業務管理者の選任義務

ぎょうむかんりしゃのせんにんぎむ

定義

営業所・事務所ごとに1名以上の業務管理者を選任する義務。管理業法12条。

詳細解説

管理業法12条1項により、賃貸住宅管理業者は営業所・事務所ごとに1名以上の業務管理者を選任しなければならない。同条2項により、営業所の業務管理者の全てが欠けるに至ったとき等は、新たに選任するまでの間、当該営業所で管理受託契約を締結してはならない。選任が確実でないと認められれば登録拒否事由に該当(同法6条1項11号)。業務管理者は他の営業所・事務所の業務管理者を兼ねることができない(同法12条3項)が、宅地建物取引士を兼務する等、他の業務との兼務は法違反とならない(解釈・運用の考え方)。違反は30万円以下の罰金(同法44条)。

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よくある質問

Q. 業務管理者の選任義務とは何ですか?

A. 営業所・事務所ごとに1名以上の業務管理者を選任する義務。管理業法12条。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-017