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賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 2/3

専任

せんにん

定義

業務管理者に求められる専任性。管理業法は専任・常勤を明文で求めず、他の営業所等の業務管理者との兼任を禁止する(12条3項)。

詳細解説

管理業法は、宅建業法の専任の宅地建物取引士のような専任・常勤の要件を業務管理者に明文では課していない。12条3項は、業務管理者は他の営業所又は事務所の業務管理者となることができないと定めるにとどまる。国土交通省の解釈・運用の考え方は、業務管理者が宅地建物取引士も兼務する等、他の業務を兼務することは法違反とならないが、従業員が行う管理業務等について必要な指導・管理・監督の業務に従事できる必要があるとしている。宅地建物取引士が業務管理者を兼ねる場合の宅建業法上の専任性との関係は、宅建業法の解釈・運用の考え方による。

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よくある質問

Q. 専任とは何ですか?

A. 業務管理者に求められる専任性。管理業法は専任・常勤を明文で求めず、他の営業所等の業務管理者との兼任を禁止する(12条3項)。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-019