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賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 2/3

専任

せんにん

定義

当該営業所に常時勤務し、他の業務に従事しないこと。業務管理者の要件。

詳細解説

管理業法12条の業務管理者は専任である必要がある。専任とは、当該営業所において常時勤務し、業務管理者の業務を主たる業務として行うことをいう。常駐とは異なり、毎日その営業所に物理的に在席する必要はないが、業務時間中は連絡可能な状態で当該営業所に従事することが求められる。複数営業所の兼任は原則認められず、宅建業者を兼業する場合の専任宅建士との兼務は実務的に限定的な範囲でしか認められない。

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よくある質問

Q. 専任とは何ですか?

A. 当該営業所に常時勤務し、他の業務に従事しないこと。業務管理者の要件。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-019