賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
登録拒否事由
とうろくきょひじゆう
定義
管理業者の登録を拒否される事由。管理業法6条1項各号に列挙。
詳細解説
管理業法6条1項に拒否事由が列挙される。主なものは①心身の故障により業務を適正に行えない者、②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、③登録取消後5年を経過しない者、④禁錮以上の刑に処せられ執行終了後5年を経過しない者、⑤管理業法等の違反による罰金刑後5年を経過しない者、⑥暴力団員等、⑦営業所等に業務管理者を確実に選任すると認められない者、⑧財産的基礎を有しない者(基準資産額1,000万円以上)等である。
関連用語
よくある質問
Q. 登録拒否事由とは何ですか?
A. 管理業者の登録を拒否される事由。管理業法6条1項各号に列挙。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。