賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 1/3
移籍時の取扱い
いせきじのとりあつかい
定義
業務管理者が他社へ移籍した場合の選任替え・変更届の手続。
詳細解説
業務管理者が退職・移籍した場合、選任義務違反状態となるため、速やかに新たな業務管理者を選任し、選任日から30日以内に変更届を提出する必要がある(管理業法7条)。選任替えが間に合わない場合、当該営業所では新規の管理受託契約締結ができなくなる(同法12条3項)。実務上は欠員リスクに備えて複数人の有資格者を確保することが推奨される。移籍先での重複選任は専任要件違反となる。
関連用語
よくある質問
Q. 移籍時の取扱いとは何ですか?
A. 業務管理者が他社へ移籍した場合の選任替え・変更届の手続。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。