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賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 1/3

移籍時の取扱い

いせきじのとりあつかい

定義

業務管理者が他社へ移籍した場合の選任替え等の取扱い。

詳細解説

退職・移籍により営業所の業務管理者が全て欠けた場合は、速やかに新たな業務管理者を選任する必要がある。業務管理者の氏名は登録事項ではないため、選任替えについて変更届出(管理業法7条)は要しない。営業所の業務管理者の全てが欠けた場合、新たに選任するまでの間、当該営業所では管理受託契約を締結できない(同法12条2項)。実務上は欠員リスクに備えて複数人の有資格者を確保することが推奨される。移籍元で選任されたまま移籍先でも業務管理者となることは、他の営業所等の業務管理者を兼ねることの禁止(同法12条3項)に反する。

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よくある質問

Q. 移籍時の取扱いとは何ですか?

A. 業務管理者が他社へ移籍した場合の選任替え等の取扱い。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-020