賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 2/3
忠実義務
ちゅうじつぎむ
定義
委託者の利益のために忠実に事務を処理する義務。利益相反取引の禁止を含む。
詳細解説
受任者は委託者の利益のために忠実に事務を処理する義務を負う。管理業法10条は「賃貸住宅管理業者は、その賃貸住宅管理業を営むに当たって、賃貸人に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない」と業務処理の原則を定める。委託者と受託者の利益相反取引は原則禁止され、賃貸人に不利な行為(自社関連工事への不当発注、リベート受領等)は忠実義務違反となる。善管注意義務と並ぶ受任者の中核的義務。
関連用語
よくある質問
Q. 忠実義務とは何ですか?
A. 委託者の利益のために忠実に事務を処理する義務。利益相反取引の禁止を含む。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。