賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 2/3
利益相反
りえきそうはん
定義
管理業者と賃貸人の利益が衝突する取引。忠実義務違反の典型例。
詳細解説
管理業者が自己または第三者の利益と賃貸人の利益が対立する取引を行うことをいう。例えば①自社関連会社への不当な高額発注、②修繕業者からのキックバック受領、③相見積もりを取らない随意発注、④空室を自社系列の特定転貸事業者へ優先的に紹介する等。管理業法上は明文の利益相反禁止規定はないが、業務処理の原則(10条)と忠実義務違反として行政処分・損害賠償の対象となる。情報開示と賃貸人の同意取得が回避策となる。
関連用語
よくある質問
Q. 利益相反とは何ですか?
A. 管理業者と賃貸人の利益が衝突する取引。忠実義務違反の典型例。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。