賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
名義貸しの禁止
めいぎがしのきんし
定義
管理業者が他人に自己の名義を使用させて管理業務を行わせることの禁止。法第10条。
詳細解説
賃貸住宅管理業法第10条で禁止される行為。登録を受けていない者が登録業者の名義を借りて事実上の管理業務を行う「ペーパー登録」を防止する趣旨。違反すると登録取消しの対象となるほか、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法第41条)が科される。借用した側も無登録営業として処罰対象(法第11条違反)となる。
関連用語
よくある質問
Q. 名義貸しの禁止とは何ですか?
A. 管理業者が他人に自己の名義を使用させて管理業務を行わせることの禁止。法第10条。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。