賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 2/3
行政指導
ぎょうせいしどう
定義
法令違反に至らない事案について、国土交通省が指導・助言・勧告を行うこと。
詳細解説
行政手続法第32条以下を根拠とする任意の事実行為。賃貸住宅管理業法上の業務改善命令等の処分前段階として、業者に自主的改善を促す目的で行われる。応じない場合は監督処分に発展する可能性がある。文書または口頭で行われ、文書の場合は記録として残る。法的拘束力はないが、業界内での信用低下要因となり得る。
関連用語
よくある質問
Q. 行政指導とは何ですか?
A. 法令違反に至らない事案について、国土交通省が指導・助言・勧告を行うこと。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。