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サブリース業者難易度: 標準

賃貸不動産経営管理士 一問一答|サブリース業者 第272問

問題

サブリース業者に対する監督処分として法律上認められているものはどれか。

選択肢

  1. 1指示処分は認められているが、業務停止命令は認められていない
  2. 2業務停止命令の期間に上限はなく、無期限で命じることができる
  3. 3違反事実の公表は法律上の根拠がなく、行うことができない
  4. 4指示処分および業務停止命令が認められており、指示・命令をしたときはその旨が公表される

正解

4. 指示処分および業務停止命令が認められており、指示・命令をしたときはその旨が公表される

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解説

国土交通大臣は、特定転貸事業者・勧誘者が誇大広告等の禁止、不当な勧誘等の禁止、重要事項説明義務等に違反した場合、賃貸住宅管理業法33条に基づく指示、34条に基づく1年以内の業務停止命令を行うことができ、指示・命令をしたときはその旨を公表することとされている。したがって指示処分・業務停止命令とその公表を挙げた記述が正解である。業務停止命令が認められないとする記述、業務停止の期間に上限がないとする記述(1年以内)、公表に法律上の根拠がないとする記述はいずれも誤りである。公表は、違反者への制裁的機能とともに、これから契約しようとするオーナーへの注意喚起の機能を持つ点が特徴である。指示・命令に違反した場合や違反行為そのものには罰則も用意されており、行政処分と刑事罰の二段構えとなっている。「指示→業務停止→公表」のセットは、管理業者に対する監督処分(業務改善命令・業務停止・登録取消し)との対比で頻出である。

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