問題
サブリース業者に対する監督処分として法律上認められているものはどれか。
選択肢
- 1指示処分
- 2業務停止命令
- 3違反事実の公表
- 4上記すべて
正解
4. 上記すべて
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解説
国土交通大臣は、特定転貸事業者・勧誘者が誇大広告等の禁止、不当な勧誘等の禁止、重要事項説明義務等に違反した場合、賃貸住宅管理業法33条に基づく指示、34条に基づく1年以内の業務停止命令を行うことができ、指示・命令をしたときはその旨を公表することとされている。したがって肢4「上記すべて」が正解である。公表は、違反者への制裁的機能とともに、これから契約しようとするオーナーへの注意喚起の機能を持つ点が特徴である。指示・命令に違反した場合や違反行為そのものには罰則も用意されており、行政処分と刑事罰の二段構えとなっている。「指示→業務停止→公表」のセットは、管理業者に対する監督処分(業務改善命令・業務停止・登録取消し)との対比で頻出である。
一問一答
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