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練習問題難易度: 標準

賃貸不動産経営管理士 一問一答練習問題 第271問

問題

サブリース業者に対する監督処分の主体として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1市町村長
  2. 2国土交通大臣(および登録権限を有する都道府県知事)
  3. 3内閣総理大臣
  4. 4裁判所のみ

正解

2. 国土交通大臣(および登録権限を有する都道府県知事)

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解説

特定転貸事業者・勧誘者に対する監督は国土交通大臣が行い、賃貸住宅管理業法33条の指示、34条の業務停止命令等の処分権限を有する(実務上は地方整備局長等に権限が委任されている)。よって肢2が正解である。指示や業務停止命令をしたときは、その旨が公表される。肢1の市町村長や肢3の内閣総理大臣には本法上の監督権限はない。肢4も誤りで、裁判所は民事・刑事の司法判断を行う機関であり、行政上の監督処分の主体ではない(罰則の適用は刑事手続によるが、これは監督処分とは別の制裁である)。監督の分野では、報告徴収・立入検査の権限、指示→業務停止命令→公表という段階構造、処分違反への罰則の存在がまとめて問われることが多く頻出である。

一問一答

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