賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
懲役・罰金(罰則)
ちょうえき・ばっきん
定義
賃貸住宅管理業法違反に科される刑事罰。最高で1年以下の懲役・100万円以下の罰金。
詳細解説
具体的には、無登録営業(法第3条違反)は1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法第41条)。名義貸し(法第10条)、業務停止命令違反(法第23条)、不当勧誘の悪質類型は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(法第42条)。重要事項説明義務違反、帳簿・書面交付・分別管理違反、立入検査拒否等は30万円以下の罰金(法第44条)。
関連用語
よくある質問
Q. 懲役・罰金(罰則)とは何ですか?
A. 賃貸住宅管理業法違反に科される刑事罰。最高で1年以下の懲役・100万円以下の罰金。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。