賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
懲役・罰金(罰則)
ちょうえき・ばっきん
定義
賃貸住宅管理業法違反に科される刑事罰。最高で1年以下の懲役・100万円以下の罰金。
詳細解説
具体的には、無登録営業(法第3条違反)・名義貸し(法第11条違反)・業務停止命令違反(法第23条1項違反)は1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法第41条)。不当勧誘等違反(法第29条違反)は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(法第42条)。重要事項説明義務違反・契約締結時書面交付義務違反(法第13条/14条/30条/31条違反)は50万円以下の罰金(法第43条)。業務管理者選任義務違反・帳簿違反・分別管理違反・立入検査拒否・誇大広告等違反は30万円以下の罰金(法第44条)。
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賃貸住宅管理業法
無登録で200戸以上の賃貸住宅管理業を営んだ場合の罰則として、最も適切なものはどれか。
賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業法の罰則に関する記述として、最も適切でないものはどれか。
業務管理者
業務管理者の選任を怠った場合の罰則・処分に関する記述として、誤っているものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 懲役・罰金(罰則)とは何ですか?
A. 賃貸住宅管理業法違反に科される刑事罰。最高で1年以下の懲役・100万円以下の罰金。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。