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賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3

懲役・罰金(罰則)

ちょうえき・ばっきん

定義

賃貸住宅管理業法違反に科される刑事罰。最高で1年以下の懲役・100万円以下の罰金。

詳細解説

具体的には、無登録営業(法第3条違反)・名義貸し(法第11条違反)・業務停止命令違反(法第23条1項違反)は1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法第41条)。不当勧誘等違反(法第29条違反)は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(法第42条)。重要事項説明義務違反・契約締結時書面交付義務違反(法第13条/14条/30条/31条違反)は50万円以下の罰金(法第43条)。業務管理者選任義務違反・帳簿違反・分別管理違反・立入検査拒否・誇大広告等違反は30万円以下の罰金(法第44条)。

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関連用語

名義貸しの禁止罰則無登録営業両罰規定

よくある質問

Q. 懲役・罰金(罰則)とは何ですか?

A. 賃貸住宅管理業法違反に科される刑事罰。最高で1年以下の懲役・100万円以下の罰金。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-077