拘禁刑・罰金(罰則)
こうきんけい・ばっきん
定義
賃貸住宅管理業法違反に科される刑事罰。最高で1年以下の拘禁刑・100万円以下の罰金(2025年6月1日から懲役は拘禁刑に一本化)。
詳細解説
具体的には、無登録営業(法第3条1項違反)・不正手段による登録・名義貸し(法第11条違反)は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科あり。法第41条)。業務停止命令違反(法第23条1項・第34条の命令違反)と不当勧誘等のうち故意の事実不告知・不実告知(法第29条1号違反)は6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(併科あり。法第42条)。特定賃貸借契約の重要事項説明書面・契約締結時書面の不交付等(法第30条/31条違反)は50万円以下の罰金(法第43条)。業務管理者選任義務違反・管理受託契約の締結時書面の不交付等(法第14条違反)・帳簿違反・秘密保持義務違反・業務改善命令違反・立入検査拒否・誇大広告等違反などは30万円以下の罰金(法第44条)。
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賃貸住宅管理業法
無登録で200戸以上の賃貸住宅管理業を営んだ場合の罰則として、最も適切なものはどれか。
賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業法の罰則に関する記述として、最も適切でないものはどれか。
業務管理者
業務管理者の選任を怠った場合の罰則・処分に関する記述として、誤っているものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 拘禁刑・罰金(罰則)とは何ですか?
A. 賃貸住宅管理業法違反に科される刑事罰。最高で1年以下の拘禁刑・100万円以下の罰金(2025年6月1日から懲役は拘禁刑に一本化)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。