民法・借地借家法出題頻度 3/3
賃貸借
ちんたいしゃく
定義
当事者の一方が相手方に物を使用収益させ、相手方が対価として賃料を支払う法律関係(民法601条)。
詳細解説
物の所有権は移転せず、使用収益権のみが賃借人に帰属する。土地・建物・動産が目的物となり、特に建物賃貸借は借地借家法、農地は農地法等の特別法による規制を受ける。賃貸人の義務として目的物使用収益させる義務・修繕義務、賃借人の義務として賃料支払・善管注意義務・返還義務がある。
関連用語
よくある質問
Q. 賃貸借とは何ですか?
A. 当事者の一方が相手方に物を使用収益させ、相手方が対価として賃料を支払う法律関係(民法601条)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。