民法・借地借家法出題頻度 2/3
一時使用目的の賃貸借
いちじしようもくてきのちんたいしゃく
定義
一時使用のためであることが明らかな建物賃貸借で、借地借家法の保護規定が適用されないもの(同法40条)。
詳細解説
工事現場の事務所、博覧会期間中の臨時施設、選挙事務所等が典型例。期間の長短ではなく、客観的に一時使用と認められる事情の有無で判断される(最判昭36.10.10)。借家権の存続保護・正当事由・賃料増減請求等の規定が適用されないため、契約条項どおりに終了させることが可能。
関連用語
よくある質問
Q. 一時使用目的の賃貸借とは何ですか?
A. 一時使用のためであることが明らかな建物賃貸借で、借地借家法の保護規定が適用されないもの(同法40条)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。