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民法・借地借家法出題頻度 2/3

合意解除

ごういかいじょ

定義

当事者間の合意により賃貸借契約を終了させること。

詳細解説

解除原因なくして当事者の合意で契約を終了できる。借地借家法の更新拒絶・解約申入れに関する正当事由規制(28条)の適用を受けず、当事者の自由な意思によって終了する。賃貸人と賃借人で明渡時期・敷金返還等の条件を協議のうえ解約合意書を作成するのが実務。立退料の支払と引換えに合意解除されるケースも多い。

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よくある質問

Q. 合意解除とは何ですか?

A. 当事者間の合意により賃貸借契約を終了させること。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 民法・借地借家法 · ID: minpou-047