民法・借地借家法出題頻度 2/3
合意解除
ごういかいじょ
定義
当事者間の合意により賃貸借契約を終了させること。
詳細解説
解除原因なくして当事者の合意で契約を終了できる。借地借家法の更新拒絶・解約申入れに関する正当事由規制(28条)の適用を受けず、当事者の自由な意思によって終了する。賃貸人と賃借人で明渡時期・敷金返還等の条件を協議のうえ解約合意書を作成するのが実務。立退料の支払と引換えに合意解除されるケースも多い。
関連用語
よくある質問
Q. 合意解除とは何ですか?
A. 当事者間の合意により賃貸借契約を終了させること。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。