民法・借地借家法出題頻度 2/3
合意解除
ごういかいじょ
定義
当事者間の合意により賃貸借契約を終了させること。
詳細解説
解除原因なくして当事者の合意で契約を終了できる。借地借家法の更新拒絶・解約申入れに関する正当事由規制(28条)の適用を受けず、当事者の自由な意思によって終了する。賃貸人と賃借人で明渡時期・敷金返還等の条件を協議のうえ解約合意書を作成するのが実務。立退料の支払と引換えに合意解除されるケースも多い。
「合意解除」が出る問題に挑戦
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原賃貸借が合意解除された場合の転借人の地位に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
普通借家契約の賃貸人による更新拒絶や解約申入れに必要な「正当事由」について、判断要素として誤っているものはどれか。
期間の定めのない建物賃貸借における賃貸人からの解約申入れについて、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 合意解除とは何ですか?
A. 当事者間の合意により賃貸借契約を終了させること。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。