サブリース・特定賃貸借出題頻度 2/3
書面の交付時期
しょめんのこうふじき
定義
重要事項説明書は契約締結前、契約締結時書面は締結後遅滞なく交付すべき期限。
詳細解説
サブリース新法では、重要事項説明書は特定賃貸借契約締結前にオーナーへ交付し説明する必要があり(30条)、契約締結時書面は契約締結後遅滞なく交付しなければならない(31条)。事前説明と契約締結との間には、オーナーが契約内容を十分検討できる期間(概ね1週間程度)を空けることが望ましい。両書面とも電磁的方法による交付が可能だが、相手方の承諾を必要とする。
関連用語
よくある質問
Q. 書面の交付時期とは何ですか?
A. 重要事項説明書は契約締結前、契約締結時書面は締結後遅滞なく交付すべき期限。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。