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サブリース・特定賃貸借出題頻度 2/3

書面の交付時期

しょめんのこうふじき

定義

重要事項説明書は契約締結前、契約締結時書面は締結後遅滞なく交付すべき期限。

詳細解説

サブリース新法では、重要事項説明書は特定賃貸借契約締結前にオーナーへ交付し説明する必要があり(30条)、契約締結時書面は契約締結後遅滞なく交付しなければならない(31条)。事前説明と契約締結との間には、オーナーが契約内容を十分検討できる期間(概ね1週間程度)を空けることが望ましい。両書面とも電磁的方法による交付が可能だが、相手方の承諾を必要とする。

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よくある質問

Q. 書面の交付時期とは何ですか?

A. 重要事項説明書は契約締結前、契約締結時書面は締結後遅滞なく交付すべき期限。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: サブリース・特定賃貸借 · ID: sub-014