問題
選択肢
- 1簡易専用水道として、毎年1回以上の水槽清掃と管理状況の検査の受検が義務付けられている(10立方メートル超)
- 2貯水槽は清掃不要である
- 3清掃は10年に1回で足りる
- 4点検は法律上禁止されている
正解
1. 簡易専用水道として、毎年1回以上の水槽清掃と管理状況の検査の受検が義務付けられている(10立方メートル超)
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解説
水道法上、水道事業から供給される水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設は「簡易専用水道」とされ、設置者には、毎年1回以上定期の水槽の掃除と、毎年1回以上、地方公共団体の機関または登録検査機関による管理状況の検査(水質に関する事項を含む)の受検が義務付けられている(水道法34条の2、同法施行規則55条1号・56条)。よって「簡易専用水道として、毎年1回以上の水槽清掃と管理状況の検査の受検が義務付けられている」とする記述が正しい。なお、水質基準項目の水質検査そのものは、給水栓の水の色・濁り・臭い・味等に異常を認めたときに行うものとされている(同規則55条3号)。検査で衛生上の問題が指摘されれば改善し、供給する水に異常を認めたときは給水停止や利用者への周知等の措置をとる必要がある。なお有効容量10立方メートル以下の小規模受水槽水道は水道法上の義務の直接の対象ではないが、多くの自治体が条例・要綱により同様の管理を求めている。清掃不要・10年に1回という頻度では飲料水の衛生を確保できず、点検を禁止する法令はない。「10立方メートル超・年1回清掃・年1回検査」は頻出の数字である。
一問一答
全範囲を体系的に演習