問題
簡易専用水道の管理基準として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1受水槽の清掃は3年に1回以上行えばよい
- 2受水槽の有効容量が5立方メートルを超えるものが対象である
- 31年以内ごとに1回、定期に水質検査を含む管理状況の検査を受ける必要がある
- 4管理は所有者ではなく入居者の義務である
正解
3. 1年以内ごとに1回、定期に水質検査を含む管理状況の検査を受ける必要がある
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解説
水道法34条の2は、水道事業から供給される水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える「簡易専用水道」の設置者(所有者)に対し、1年以内ごとに1回の水槽の清掃と、1年以内ごとに1回、登録検査機関による管理状況の検査(水質に関する検査を含む)の受検を義務付けている。よって肢3が正しい。肢1は誤りで、清掃は3年に1回ではなく1年以内ごとに1回である。肢2も誤りで、対象となる基準は有効容量5立方メートル超ではなく10立方メートル超であり、10立方メートル以下の小規模受水槽水道は水道法上の義務の直接の対象ではない(多くの自治体が条例等で同様の管理を指導している)。肢4も誤りで、管理義務を負うのは設置者であって入居者ではない。「10立方メートル超・年1回清掃・年1回検査・設置者の義務」という数字と主体の組合せは頻出である。
一問一答
全範囲を体系的に演習